媒介契約の種類

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2018年10月14日

媒介契約の種類

みなさんこんにちは!

本日は、媒介契約の種類についてお話したいと思います。
不動産を売却する際には、不動産業者に依頼しますよね?
その際に媒介契約を締結することになります。

不動産を売却する場合、個人では自分で買い手を探すことが困難なため、不動産業者に仲介を依頼することが一般的な方法です。仲介の依頼を受けた不動産業者は、売買や仲介などの取引を扱う法律「宅地建物取引業法」によって依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。
所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬はどのようにするかといった内容を定めた媒介契約書を取り交わします。
このことを媒介契約といいます。

契約書の内容は国土交通省の定めている「宅地建物取引業法施行規定による標準媒介契約約款」を参考にするといいでしょう。

この媒介契約を締結することによって、依頼者と不動産業者間の依頼関係を明確にし、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐことが出来ます。

それでは、媒介契約の種類の説明に移りましょう♪
 

専属専任媒介

専属専任媒介とは、依頼者は1社の不動産業者にしか媒介を依頼できない契約で、自分でも取引の相手方(買主)を探すことも禁止されております。もし、相手方が見つかったとしても媒介業者を経由しての取引となります。専属専任媒介契約の有効期間は締結より3ヶ月をこえることは出来ません。
不動産業者は 依頼された売情報を指定流通機構(国土交通大臣の指定を受けた不動産情報サイト)へ媒介契約締結後5日以内に登録して成約に向けて積極的に努める義務が生じます。
また登録済証 の交付と1週間に1回以上の業務処理状況の報告が義務付けられています。

 

専任媒介

専任媒介とは依頼者は1社の不動産業者にしか媒介を依頼できない契約ですが、専属専任媒介と違い、自分で取引の相手方(買主)を探すことは認められています。
専任媒介の有効期間は専属専任媒介と同じく3ヶ月をこえることは出来ません。
また、不動産業者は依頼された売情報を指定流通機構に媒介契約締結後7日以内に登録し、成約に向けて積極的に努めなければなりません。
また、依頼者に対し、登録済証の交付、2週間に一回以上の業務処理報告の義務が生じます。 

一般媒介

 一般媒介とは、依頼者が複数の不動産業者に媒介を依頼することができ、自分でも取引の相手方を探すことも認められている契約です。
3種類の中で比較的条件の緩い媒介契約ですね。 

指定流通機構とは

指定流通機構は現在4つ存在します。
エリアごとに「東日本レインズ」「中部レインズ」「西日本レインズ」「近畿レインズ」になります。
弊社は近畿レインズが商圏エリアになりますね。 
如何でしたか?
内容が少し硬い言い回しだったので、難しかったかもしれません。。。

不動産の売却を業者に依頼する場合は、必ず不明点、不安点が無い状態で依頼するようにしましょう♪
わからない事が有ったら担当者に詳しく説明してもらいましょうね!

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