2020年10月20日
遺産争族にならないために!
自筆証書遺言の保管制度が変わりました
「相続≒争族」といわれる様なケースは「うちに限っては大丈夫…」と思われがちですが、「相続」自体は各家庭で発生し得ます。
その際に使われる「遺言書」
この遺言書の保管制度が7月に変更されました。
そもそも遺言書とは
遺言者が最終意思を表示した書面
遺言書の種類
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言
この3種類があり、主に①と②が使われています。
①自筆証書遺言(自分で書く)のメリットは、手軽に書けて(基本的に)費用が掛からないところです。
デメリットとしては、偽装や紛失等のリスクがあり、家庭裁判所の検認が必要です。
②公正証書遺言(公証人に書いてもらう)のメリットは、偽装や紛失の心配はなく、家庭裁判所の検認が不要。
デメリットは、証人に2名以上必要だったりと手間や費用が掛かります。
自筆証書遺言の新制度
これまで自筆証書遺言は自宅に保管される事が一般的でしたが、今回の制度変更により保管場所の選択肢に法務局が加わりました。自筆証書遺言を自宅で保管すると、手軽で(基本的に)費用が掛からないのがメリットですが、偽装、紛失のリスク、また家庭裁判所の検認が必要というデメリットがあります。これを法務局で保管すると、手数料負担(1件につき3,900円)はありますが 自筆証書遺言の手軽さはそのままで偽装、紛失のリスクはなく、家庭裁判所の検認が不要と自宅保管のデメリットをカバー。つまり、新制度は自筆証書遺言と公正証書遺言2つの良いとこ取り!!
詳しくは法務局の「法務局における自筆証書遺言書の保管制度について」をご覧下さい。
「注意点」
・自筆は①書いた日付②署名③押印が必要
・必ず本人が法務局に提出(代理不可)
・法務局保管=遺言書の有効性が担保されるわけではない
今回の新制度で自筆証書遺言のデメリットはだいぶ解消されたものの、公正証書遺言とは違い、代筆や代理申請は認められておらず、まだまだ課題はありますね。
ですが、今回の新制度をきっかけに、普段あまり考えることが少ない「相続」について一度向き合ってみてはいかがでしょうか(^^♪
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