分譲マンション、どこまでが共有部分?「区分所有」の考え方

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2019年06月29日

分譲マンション、どこまでが共有部分?「区分所有」の考え方

こんにちわ!!
不動産の事ならエム・ハウジングへ!!

遂に近畿も梅雨入りしましたねー!
これからしばらくはジメジメしたお天気が続きますが、
夏に向けて頑張っていきましょう!!

エム・ハウジングでは本日29日(土)と明日30日(日)
13:00~17:002現場同時オープンハウスを開催しております!
是非、お越しください♪

さて、本日はオープンハウスも開催しております、
分譲マンションの「共有部分」についてお伝えさせて頂きますよー(^^)/ 

「区分所有」とは

「区分所有」とはどんな考えに基づいた、何を意味する言葉なのでしょうか。
また、分譲マンションにおける「共有部分」と「専有部分」とは、どのように違うのでしょうか。 
これらは分譲マンションについて調べるとき、たびたび耳にする言葉です。
ここでは「区分所有」や「共有部分」、「専有部分」といった用語について解説させて頂きます。 
 
「区分所有」とは、分譲マンションをはじめ、建物内部が独立した住居など数個の部分に区分されている場合に、区分された各部分を言います。
 
 「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法、マンション法などと呼ばれます)には、建物の「区分所有」について、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる」(第1条)と記載されています。また、区分所有権(建物の区分された部分にたいする所有権)を有する者を「区分所有者」と言います。「区分所有者」とは、住居など(各室)のオーナーのことで、賃借人など区分所有者以外の居住者のことは占有者と呼びます。

「共有部分」とは

「共用部分」とは、原則として区分所有者全員が共有する部分のことです。
区分所有法においては、一棟の建物には「共用部分」と「専有部分」しかありません。
よって、建物のうち「専有部分」に属さない部分、付属物は全て「共用部分」となります。
 また、「共用部分」は次の2つに分けることができます。区分所有法で定められる部分を「法定共用部分」と呼び、マンションの規約により「共用部分」とされる建物の部分及び附属の建物を「規約共用部分」と呼びます。エントランスから各戸へ通じる共用廊下や通路などは前者の代表的なもので、後者は倉庫や会議室が例として挙げられるでしょう。

「専有部分」とは

「専有部分」とは、区分所有権の目的(対象)である建物の部分のことを言います。
分譲マンション(店舗、事務所又は倉庫その他がない、住居のみのマンション)の場合でいえば、居住するための各室のことです。
 「専有部分」と「共用部分」の区分については、さまざまな見方があります。例えば、専有面積の計算方法には「壁心」と「内法」の2種類がありますが、どちらの方法を採用するかによって、壁などを「専有部分」の一部に含むか、「共用部分」に含むかが異なってきます。
そのため、「専有部分」の定義はマンションの規約できちんと定めることが大切です。

「共有部分」に含まれる意外な場所

「共用部分」と「専有部分」の違いで間違えやすいのが、バルコニー、ベランダ、玄関ドア、ベランダ側のサッシなどです。これらは通常「専有部分」ではなく「共用部分」です。
 ただし、配管や配線については設置目的、設置場所などの諸条件によって解釈が異なることがあります。
国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟型)」(標準管理規約別表第2「共用部分の範囲」)では、給水管については本管から各住戸メーターを含む部分が「共用部分」、雑排水管及び汚水管については配管継手及び立て管が「共用部分」とされており、これが目安となります。「区分所有」や「共用部分」、「専有部分」など、分譲マンションに住んでいる方ならぜひ知っておきたいこれらの用語。その意味について、正しく理解することが大切です。
 
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