こんにちは!
エムハウジング京都南店です!!
本日はこどもみらい住宅支援事業の補助金制度についての説明です(*'ω'*)
こどもみらい住宅支援事業とは
こどもみらい住宅支援事業とは、子育て世帯・若者夫婦世帯の高い省エネ性能を有する新築住宅の購入、または省エネ性能を高めるための住宅リフォームに対して補助金が交付される制度のこといいます。
こどもみらい住宅支援事業の補助対象は?
注文住宅の新築・新築分譲住宅購入の場合
補助対象者は、子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかに該当することが条件です。
子育て世帯とは、申請時点において18歳未満(2003年4月2日以降に出生)の子どもがいる世帯を指します。若者夫婦世帯は、申請時点で夫婦関係であり、夫婦いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯を指します。
また、こどもみらい住宅支援事業にあらかじめ登録している業者と契約を締結し、注文住宅の新築・新築分譲住宅を購入された方が対象者となります。
住宅リフォームの場合
住宅リフォームの場合、世帯を問わず補助があるのですが、特に子育て世帯・若者夫婦世帯に該当する場合に「こどもみらい住宅支援事業」として補助額の上限が優遇されます。
新築住宅の購入と同様、こどもみらい住宅支援事業にあらかじめ登録している業者と契約を締結し、住宅をリフォームする必要があります。
補助の要件
新築住宅
新築住宅の補助要件は、下記の通りです。
1.所有者(建築主)自らが居住すること
2.住宅が土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地すること
3.未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのない(住まいとしてこれまで用いたことがない)もの
4.住戸の床面積が50㎡以上であること
5.ZEH住宅、高い省エネ性能等を有する住宅、一定の省エネ性能を有する住宅に該当すること
6.交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できること
住宅リフォーム
住宅リフォームの場合の要件は、下記の通りです。
1.リフォームする住宅の所有者等であること
※所有者等とは、リフォームを行う住宅の所有者(法人含む)およびその家族、賃借人または管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する方のこと
2.断熱改修またはエコ住宅設備の設置が必須
3.補助額の合計が5万円未満の場合は対象外
対象となるリフォーム工事については、次の項でご紹介します。
住宅購入/リフォームで支援される補助額
新規購入の対象住宅と補助額
対象のリフォーム工事と補助額
通常リフォームの補助上限額は原則1戸あたり30万円までですが、「こどもみらい住宅支援事業」の要件に該当する場合、上限額が引き上げられます。
・既存住宅…上限60万円まで引き上げ
・それ以外の住宅…上限45万円まで引き上げ
以下に該当するリフォーム工事が対象となります。
ただし、BはAと同時に行う場合のみ、補助の対象となります。また、申請する補助額の合計が5万未満の工事は補助の対象外です。
申請手続きの流れと対象期間
申請手続きは、こどもみらい住宅事業の登録事業者(施工業者)が行います。補助を受ける方(購入者)が申請を行うことはできません。
発注者は住宅事業者と契約し、住宅事業者に振り込まれる補助金を受け取る流れになります。
ここでは申請手続きの流れと、対象期間について解説します。
1.こどもみらい住宅事業者と契約を締結する
こどもみらい住宅支援へ登録している住宅業者でなければ、補助を受けることはできません。事前にこどもみらい住宅事業に登録している業者であるか確認しましょう。こどもみらい住宅事業の利用に同意することを確認するため、「共同事業実施規約」も併せて締結します。
2.工事請負契約、売買契約期間
新築・リフォームどちらとも、「令和3年11月26日~令和5年3月31日まで」に工事請負契約・売買契約を結んだ住宅が対象となります。ただし、一定の省エネ性能を有する住宅については「令和4年6月30日まで」に契約締結した住宅が対象です。
3.着工期間
住宅事業者がこどもみらい支援事業に登録後~令和5年3月31日までに着工した住宅が対象となります。リフォームの場合は、令和5年3月31日までに工事完了することが条件です。
4.交付申請
新築住宅は基礎工事完了後、リフォームの場合は全工事完了後、事業者が書類を取りまとめて補助金の交付を受けるための申請を行います。
申請の期間は、遅くとも令和5年3月31日まで。ただし、予算状況により交付申請の受付が予定より早まる場合もあります。
申請の際には下記の書類(コピー)が必要です。
5.補助金の交付・還元
補助金は、補助の対象者に直接振り込まれるわけではなく住宅事業者に振り込まれ、還元されます。
共同事業実施規約の取り決めに従って、以下のいずれかの方法で、住宅事業者から補助金が還元されます。
・契約代金(最終支払)の一部に充当
・現金の支払い(契約代金をすでに精算済みの場合に限る)
6.完了報告(新築のみ)
新築住宅の場合、入居後所定の期間までに住宅事業者からこどもみらい支援事業へ入居の報告を行います。その際に下記の書類が必要です。
・新築住宅への入居が確認できる住民票(世帯票)
・共同住宅の場合のみ、不動産登記
なお、完了報告がない場合、申請取り消し・補助金返還が必要となります。報告については下記の期限が設けられています。
・戸建住宅…令和5年10月31日まで
・共同住宅…10階建て以下、令和6年7月15日まで
11階建て以上、令和7年5月31日まで
こどもみらい住宅支援と他の補助金制度は併用できる?
こどもみらい住宅支援は、補助対象が重複する国や地方公共団体の補助制度との併用はできません。
ただし地方公共団体の補助制度は、国費が充当されているものを除き併用することが可能です。代表的な補助制度との併用の取り扱いについては下記の通りです。
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入
住宅のリフォーム
基本的に他の補助制度との併用は不可です。
ただし、こどもみらい住宅支援事業で対象とするリフォーム工事の請負工事契約と他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別の場合は、併用が可能です。
まとめ
長くなりましたが、いかがでしたでしょうか?
場合によって国からの補助金がもらえる「こどもみらい住宅支援事業」。知っているのといないのとでは断然差がつくはずです。
近々、住宅を新築したりリフォームしたりする予定の方は、当事業について理解を深めてぜひ省エネを意識してみましょう!