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新元号が【令和】に決まりましたね!!
いや~正直全然予想していた物と違いましたね~
まだまだ実感が湧きませんが、これから着々といろんなものが変更していくんでしょうね~
不動産契約に関わらず、私たちの生活には【契約】がつきものですね。
そこで気になるのが、契約書実務における対応です。
継続的な取引における契約書などでは、「平成32年」というように2020年以降の年月日の記載で「平成」を用いているものは多くあります。
そのような契約書は、今回の改元に際して一つ一つ修正する必要があるでしょうか。
結論を先に申し上げると、わざわざ契約書の表記を修正する必要はありません。
たとえば、契約書内に「契約期間を平成31年1月1日から平成31年12月31日までとする」と記載があったとします。
それに対して、「平成31年12月31日が訪れることはないのだから、これは期間の定めのない契約である」などといった主張は、到底不合理で認められるものではないでしょう。
元号が改められたときの扱いについて明記されている法律があるわけではありませんが、上記の場合は契約期間を1年とする旨の合意があったと解釈され、「契約期間を平成31年1月1日から令和元年12月31日までとする」と読み替えられることになります。
一般的に、契約書では西暦ではなく和暦が使用されます。
もっとも、契約書に和暦を用いなければならないというルールがあるわけではありません。
政府が各省庁で運用する行政システムの日付データについては、和暦を使わず西暦に一本化する方針が発表されました。
今回の新元号への切り替えで公文書の西暦表記を義務付けることは見送られましたが、今後、公的な文書で徐々に西暦の使用が増える可能性はあります。
不要な争いは避けたい場合には、契約書でも西暦で記載するのが無難でしょう。