2021年07月12日
住まい給付金制度改正のおさらいです!
こんにちは!
エムハウジング京都南店です!
今日の京田辺は雷凄くなかったですか!?
弊社の近くに落ちた気がします、、皆さんご無事でありますように。。
【住まい給付金】 すまい給付金は、対象物件を購入時、所得に応じて最大50万円を給付するもの。
さて!本日はタイトルにもありますように住まい給付金制度改正のおさらいです!
簡単に言いますと
1、 期間が延長された
2、 敷地面積が緩和された
この2点です!
●すまい給付金制度改正の概要
一定の期間内※に契約をした方について、以下に掲げる制度改正が適用されます。
※注文住宅の新築の場合 :令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
○ 給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し期限について、令和3年
12 月 31 日から令和4年 12 月 31 日に延長。
○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、50
㎡以上から 40 ㎡以上に緩和。
●すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。ただし、一定の期間内(上記※1と同期間)に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。
住まい給付金の申請は
窓口での申請と
郵送での申請方法があります。
郵送での申請方法はこちらから !
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申請書類のダウンロード
いかがでしたか?
次回は住宅ローン控除についてブログUPしますのでお待ちください☆
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