消費税増税に伴った不動産取引の価格変動

【営業時間】10:00〜19:00 【定休日】毎週水曜日、第1・3火曜日、夏季、年末年始

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2019年01月29日

消費税増税に伴った不動産取引の価格変動


みなさまこんにちわ!
不動産のことならエム・ハウジングへ♪


今年の10月に消費税が増税することが決まり、徐々に日が近づいてきてますね(*_*)

消費税といえば代表的なのが、普段買物するときに発生する税金ですよね!

そして、もちろん、不動産取引でも税金が発生してきます!   

今回は、消費税増税に備えて、チェックしておきたいポイントをご紹介いたします!

  

消費税の課税対象は建物価格。土地は非課税!


消費税は事業者が商品やサービスの取引を行う際に課税される税金(国税・地方税)です。

2014年4月1日に現行の8%(消費税6.3% 地方消費税1.7%)となり、
2019年10月1日より10%(消費税7.8% 地方消費税2.2%)に引上げられる予定です。

新築一戸建て、新築マンション、注文住宅など様々な種別の住宅が対象となります。

押さえておきたいポイントは、消費税は建物価格に対して課税されるもので、土地は非課税という点!
 
土地と建物の価格の内訳によって、税込価格は変わります。
また、建築条件付土地の場合、土地には消費税がかかりませんが、
注文住宅の部分について消費税がかかります。

案外知られていないのが、中古住宅の場合です!

売主が個人か事業者によって異なり、売主が個人の場合は消費税がかかりません。
一方、売主が不動産業者のような事業者の場合、
新築と同様に建物価格について消費税がかかります(土地は非課税です)。 
 

2019年10月1日以降の引き渡し住宅でも、消費税8%!


2019年10月1日から引上げが実施される予定の消費税。
いつまでに契約すれば消費税8%で住宅を購入できるのでしょうか?

消費税が課税されるのは住宅が引渡しされる時点です! 
よって、消費税率8%で住宅を購入するためには、
2019年9月30日までに住宅の引渡しを受けることが必要になります。

ただし、引渡しが2019年10月1日以降でも、
2019年3月31日まで経過措置が適用されることがあります。
 
注文住宅や新築住宅で、内外装や設備などが注文に応じて作られる契約であること、
かつ2019年4月1日より前に締結したものは、消費税率8%が適用されます。
 
※2019年4月1日以降に結ばれた売買契約・請負契約で、
建物・住宅の引渡しが2019年10月1日以降になるものは、消費税10%になりますのでご注意ください。 
 

住宅・建物以外で消費税引き上げの影響を受けるものとは


消費税の引上げの影響を受けるのは住宅価格だけではありません。

例えば、中古住宅の購入後に行うリフォームなども影響を受けます。

仮に500万円(税別)のリフォーム費用がかかるのであれば
8%⇒10%の2%分、費用は10万円アップになります。

また住宅を売却する際にも仲介手数料や測量代に対して消費税がかかります。

節約を心がけて、あらかじめ、経費を考えておくことが得策です!
 

増税の知識を事前に取り入れ、最善の取引を!


消費税増税になるタイミング、増税になる対象の費用をきちんと把握して
いつでもベストな購入・売却ができるように事前準備をいたしましょう!


京都市 伏見区 醍醐 日野 石田 の不動産売買・賃貸なら株式会社エム・ハウジングへ   
ページの先頭へ