売主様ご注意ください!(^^)!

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2021年04月09日

売主様ご注意ください!(^^)!

課税者は1月1日時点の所有者

令和3年1月1日から令和3年3月31日までに売却した不動産の固定資産税・都市計画税の納付書が届くのは令和3年1月1日の登記名義人である所有者です。

弊社エム・ハウジングでは、不動産売買の所有者移転登記が 令和3年1月1日から令和3年3月31日までに行なわれた売主様には、あらかじめ
・令和3年の4月5月頃に、令和3年度分の納付書が届くこと 
・令和3年度分は一括して所有者移転登記日(決済日)に買主様から受け取ってもらうこと 
・令和3年度分の固定資産税・都市計画税を買主様から受け取った売主様には領収証を発行してもらうこと
・その受け取ったお金は使わずに令和3年度分の納付書が届いた時点ですぐにお支払いいただくこと
を  ご説明の上、お願いしております。 

ですから、今お手元に届いた令和3年度の固定資産税・都市計画税1年分は、不動産移転登記日(決済日)に買主様から受け取られておりますので、すみやかにお納めください。

令和4年度分(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)は令和4年1月1日の所有者である買主様に納付書が届きます。 

登記の名義変更は年度の途中でも可能なのに、固定資産税・都市計画税の課税名義の変更は年度途中で出来ないもどかしさ((+_+))
マイナンバーカードと紐付けるなりして もっと便利になることを祈るばかりです。 

 さて、そんなわけで令和3年1月1日から令和3年3月31日までに不動産の所有者移転登記をされた売主のみなさーん、令和3年度分の納付をお願い致しますね(^_-)-☆ 
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