生産緑地の指定解除で地価が大きく変動する?2022年問題

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2021年03月22日

生産緑地の指定解除で地価が大きく変動する?2022年問題

1970年前半までは、「市街化区域(都市化を勧める区域)」が定められたことで、都市化が進み、緑地が宅地(住宅用の土地)として売りに出されることが増えていました。これは農地についても例外ではなく、都市において緑地や農地の減少が加速していたわけです。

しかし、市街化区域内でも、古くから農業を続ける人から「農地として維持したい」との要望や「市街地にも一定の緑地を保全すべき」という社会的な要請を受けて、1974年に「生産緑地法」が制定され、市街化区域内でも農林漁業の継続が可能となりました。

さらに1991年には同法が改正され、「生産緑地」に指定された農地は建築物を建てるなどの営農以外の行為が制限されるようになりました。
その代わりに固定資産税が軽減され、また相続税の納税猶予が受けられるなどの優遇措置が取られようになりました。

ですが一旦指定を受けてしまうと、生産緑地の所有者が亡くなる等の理由で農業を辞めるか、あるいは指定を受けた日から30年経過するまでは、売却することはできません。

つまり2022年で生産緑地法の改正から30年が経過し、固定資産税や相続税の優遇措置がなくなることで、生産緑地の指定が解除された農地の宅地化が進む可能性が非常に高いということです。
京都府の生産緑地面積は、約800haでなんと全国7位!
(京田辺市5ha、木津川市5ha、城陽市13ha)
京都府の生産緑地のうち9割近くが1992年に生産緑地の指定を受けており、2022年に多くの生産緑地が、農業委員会への買取申出が可能となる指定後30年を迎えます。
生産緑地の買取申出に対して地方公共団体が買い取る割合は1%未満で、大半は買い取らない通知がされます。
 
(生産緑地法の面積要件)500㎡以上もの土地の固定資産税が宅地並みになれば、あまりに高額となるため、相続対策として、土地の売却やアパート建設などを検討するケースは年を追うごとに増えていくと予想されます。

2022年以降、売却などで一斉に生産緑地を手放す所有者が続出し、供給過多となると、結果不動産価格が大きく下落しかねません。

自分が売りたいときには、みんなも売りたがっている場合が多いことを踏まえ、2022年以降になって慌てて選択肢が狭めてしまう前に、「売れる時に売っておく」という判断も必要です。
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